ブログ 高級メガネがなんと無料
眼鏡が壊れた時や度数が合わなくなった時など眼鏡を新調せざるを得ない場合には、一定の基準をみたしていれば生活保護費から「眼鏡代」が支給されます。もちろん、今まで眼鏡を持ったことが無かった人が、新たに眼鏡を購入する際も同様です。
「医療扶助」の中の「治療材料費」という項目で、役所から直接メガネ店に代金が支払われる仕組みで、いわゆる「現物支給」になります。
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