⚫︎生活保護受給者の旅行事情について徹底解説
生活保護受給者は海外旅行できるのでしょうか?生活保護は受給するにあたって様々な制限があり注意が必要です。生活保護受給者の海外旅行はケースワーカーに事前に伝えずに後でバレた場合、その
今回は、生活保護受給者が海外旅行に行けるのか?その様々な注意点についてみていこうと思います。
⚫︎生活保護の基礎知識
まず、生活保護とはどういうものかを簡単に説明します。
生活保護とは、基本的に
この
ちなみに、生活保護を受給するために満たさなければならない「一定の条件」とは次の四つです。
- 活用できる資産は売却などして生活費にあてる
- 他の制度で給付などを受けられる場合はそれを活用する
- 親族から援助を受けられる場合はそれを活用する
- 働ける場合はその能力を活用する
これらの条件は生活保護における
⚫︎生活保護受給者は海外旅行できるのか?
▪️事前に必ずケースワーカーに相談すること
生活保護法には海外旅行を禁止するという記載はないため、海外旅行に行くこと自体は可能です。パスポートの発行も、もちろん可能で生活保護だからといって特別な手続きはないです。パスポートの取得も出国手続きも基本的には役所にバレることなくすることができ、ケースワーカーに事前に知らせることなく海外旅行に行くこと自体はできてしまいます。
しかし、冒頭にも触れた通り後でバレた場合その
▪️保護費が減額・返還、される「旅行の内容とは」?
では、生活保護受給者が海外旅行をして生活保護費が減額されたり返還しなければならない可能性が出てくる
この場合、海外旅行に行くためのお金が
ちなみに、ここで減額・返還となるのは「生活扶助」に当たる費用です。「住宅扶助」や「医療扶助」などは減額・返還の対象とならないようです。
▪️生活保護が打ち切りになることも!!
また、生活保護が打ち切られる可能性のあるパターンもあるので注意が必要です。そのパターンは主に三つ挙げられます。
- 海外旅行に行くための資金を支援してくれる人がいる場合
- ケースワーカーに知らせずに海外旅行をして連絡が取れない状態が続く場合
- 海外旅行をしたことが後でケースワーカーにバレた場合
一つめの「海外旅行に行くための資金を支援してくれる人がいる場合」ですが、この場合その海外旅行が終わった後(普段の生活に戻った後)も支援できるかどうか役所が要請することも考えられます。もし、その支援者が
二つめの「ケースワーカーに知らせずに海外旅行をして連絡が取れない状態が続く場合」ですが、これは海外旅行に限ったことではありません。
三つめの「海外旅行をしたことが後でケースワーカーにバレた場合」ですが、これも打ち切りになる可能性はあります。ケースワーカーに事前に知らせないで海外旅行をし、無事帰国した後そのまま生活保護を受け続けた場合、
▪️生活保護費に影響が出ない「旅行の内容」とは?
これまで見てきたのは、生活保護費が減額や返還になったり生活保護が打ち切りになったりする「遊興目的」での海外旅行の事例でしたが、それとは反対に
生活保護費に影響が出ないということは
- 親族の冠婚葬祭・危篤や墓参り
- 修学旅行
- 公的機関主催の文化・スポーツ等の国際大会への参加(選抜・招待に限る)
以上の三つの目的で
⚫︎国内旅行は海外旅行よりもゆるい?
これまでは、主に生活保護における海外旅行の建て付けについてみてきました。では国内旅行に関してみていくとどうなるでしょう。
国内旅行であれば海外旅行よりも条件的にはゆるく、生活保護費から充分に貯めたお金で近場に一泊程度するくらいならケースワーカーに伝える必要はないでしょう。しかし、
⚫︎まとめ
生活保護は海外旅行できるの?
- 生活保護法には海外旅行を禁止するという記載はないため、海外旅行に行くこと自体は可能
「旅行の内容」 によっては生活保護費の減額 ・返還 、保護の打ち切り の可能性がある- 生活保護法の申告義務として
「生活に大きな変化があった場合は遅滞なく役所に知らせる」 という考え方があるため必ずケースワーカーには事前に相談する
生活保護費が減額されたり返還しなければならない可能性が出てくる「旅行の内容」とは?
遊興目的 の海外旅行- 遊興目的で海外旅行に行くということは、その生活保護の趣旨に反すると認められ、海外旅行に行くお金が
「余っている」 または「収入があったもの」 と判断される可能性がある - 海外旅行に行っている
日数分は生活保護費(生活扶助)が支給されず結果、翌月減額となる可能性がある
生活保護が打ち切りになるパターンとは?
- 海外旅行の資金を支援してくれる人がいる場合(その支援者が旅行だけでなく
普段の生活も支援してくれることになれば保護は打ち切られる ) - ケースワーカーに知らせることなく海外旅行に行き連
絡が取れない状態が続く 場合 - ケースワーカーに知らせることなく海外旅行に行き後でバレた場合(
減額されるべき保護費が減額されないまま保護を受け続け不正受給とみなされる可能性がある )
生活保護費に影響が出ない「旅行の内容」とは?(収入認定されない海外旅行とは?)
- 親族の冠婚葬祭・危篤・墓参り
- 修学旅行
- 公的機関主催の文化・スポーツ等の国際大会への参加(選抜・招待に限る)
- 上記三つの目的で
概ね二週間以内の海外渡航 は、申告すれば収入認定されない と考えられる 生活保護費をやりくりして貯めたお金で海外旅行をする場合 は、収入認定されない可能性がある
国内旅行は海外旅行よりもゆるい?
- 生活保護費から充分に貯めたお金で近場に一泊程度するくらいならケースワーカーに伝える必要はないと考えられる
不在の状況が続けば保護を打ち切られる可能性もある - 生活保護法の申告義務として
「生活に大きな変化があった場合は遅滞なく役所に知らせる」 という考え方があるため長期旅行の際は必ずケースワーカーに事前に相談する
★旅行に行く際は必ずケースワーカーに相談する
国内旅行、海外旅行を問わず旅行に行くときは
生活保護は海外旅行に行けない?
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