コレを知らなければ生活保護はバレる!生活保護バレ防止完全攻略

生活保護がバレる8つのコト

生活保護を受給していることは他人にバレたくないものであり、できるだけ隠しておきたいというのが一般的な思いではないでしょうか。

生活保護は国民の権利であり、国民の生存権を保証するもので、恥ずべきことでも隠すようなことでもないというのはわかっているけれども・・・・・(;・∀・)
というわけで今回は生活保護が自分以外の人間にバレてしまう8つのシチュエーションについてみていこうと思います。

※ちなみに、生活保護受給者であることは、隠さずにいる方が行政とのやり取りも簡潔に済みますし、色々な手続きする上での利便性も確保できますし、生活する上での様々な事においてスムーズで、精精神衛生上とても良いです。
なるべくなら隠さずにいる方が良いですが、どうしてもバレたくないという人は今回の記事をぜひ参考にしてみてください(/∀・)

1.役所の職員にバレる

当たり前ですが生活保護は、手続きをする以上市区町村役所の担当ケースワーカーにはバレますよね。
というか言うに及ばずですが、それ以外の福祉事務所の職員、役所の別の部署の職員など、とにかく役所関係での手続きは、生活保護受給者であれば「生活保護とセット」になるものが多いため、職員にバレることを回避することには無理があります。
しかし、基本的には職員には守秘義務があるため、あなたが生活保護を受給しているという事実が第三者に漏れることはありません。

しかしながら、福祉事務所や役所に来る「一般の人」にバレることは大いにあります。
例えば窓口で担当のケースワーカーと話している時に、そこを訪れた一般の人達。
例えば住民票を取るときに生活保護の受給証明書を持参して窓口で職員に説明する時に横にいた一般の人、などなど細かいことを言えばキリがありませんが僕自身も生活保護申請をした時から今に至るまで、多くの一般の人に見知られている可能性があります。
職員には当然知られますが、役所を訪れる一般の人に対して注意することが大切です。

2.社協の職員や民生委員にバレる

社会福祉協議会とは民間の社会活動を推進する事を目的とした社会福祉法人で民間団体ですが、その財源の多くが税金であることから半官半民の団体ともいえます。地域のボランティア活動や、市民への相談窓口など様々な活動の中には、生活保護受給者の支援も含まれます。
僕自身は、以前フードバンクを利用させてもらった際にこの社会福祉協議会にお世話になりました。
さらにこの団体の活動として社会福祉人材の確保や研修、民生委員の支援などもあります。民生委員は、地域住民の相談窓口として活動していて、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員にあたります。
社協の職員も地方公務員法が適用される準公務員です。どちらにも守秘義務があるため、ここから第三者に生活保護の受給がバレることはありません。(守秘義務違反をして周りにばらせばその限りではありませんが)

3.親・兄弟・親族などにバレる

福祉事務所や役所の保護課などは、あなたから生活保護の申請を受け付けた際、あなたの親族に対して扶養ができるかどうかの調査をし、照会します。これを扶養調査といいます。これは生活保護法における ” 他方優先 ” という考え方に基づいています。

生活保護法第4条第2項

民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

つまり、民法上の親族が申請者を扶養してくれる場合は、 ” 扶養が生活保護に優先する ” ということです。
扶養照会の対象は三親等以内で、扶養できる可能性のある人に対しては調査が行われることになります。
この扶養調査では対象者に「扶養届出書」という手紙を送ります。受け取った親族は、扶養の意志や自身の収入状況などを記載し役所に返送します。
「扶養届出書」には、勿論あなたの生活保護を担当する役所の所在地が記載されているわけですから、あなたがどこの市区町村で生活保護を申請しているかということや現在生活困窮の状態にあることが相手にバレます。
扶養調査を行うことで実際に扶養が開始されたというケースはほとんどなく、大抵は扶養が出来ない旨で扶養届出書が返送されるか、返送自体されない場合が多いようです。さらに扶養調査自体行われないパターンもあります。
では、扶養調査が行われないパターンとはどんなものなのでしょうか。
厚生労働省が2021年に出した通知や問答集によると、申請者と扶養義務者との間にDVや虐待のある場合は連絡をしないというものがあります。先ほども触れましたが申請者の居場所がバレますし、バレることによる事態の悪化を懸念した措置です。
他にも一定期間(10年程度)音信不通になっていることや扶養義務者との間に借金問題や相続問題などのトラブルが生じているなど、申請者の自立を阻害する恐れのある場合は扶養調査をしてはいけないこと、また申請者が扶養照会を望まない場合、その理由を勘案して意向を尊重する旨の対応方針が示され、扶養義務の履行が期待できるものに限り扶養照会を実施することが明確化されました。

親・兄弟・親戚等との間に何らかの事情がある場合は、担当の職員に事情を説明することで扶養照会を回避できればバレずに済むでしょう。

4.病院関係者にバレる

生活保護をを受給すると「医療扶助」を受けることが出来ます。これは「生活扶助」や「住宅扶助」などの「現金支給」と違い、医療サービスそのものを支給する「現物支給」です。つまり医者にかかると窓口での支払いはありません。無料で医療サービスを受けることが出来ます。
では、あなたが生活保護受給者で病院にかかったときに、生活保護受給者だとバレるシチュエーションとはどんなものでしょうか?

生活保護受給者は、病院で診察を受ける際に福祉事務所から発行された医療券もしくは診療依頼書というものを窓口で提出します。したがって当然ながら病院の関係者には、情報が共有されますのでバレるのを避けることはできません。
受付の医療事務や担当医師にはあなたが生活保護受給者であることがバレます。
気を付けなければならないのは、あなた以外の患者さんがそれを見ているかどうかです。一般的には病院での受付の際は「保険証」の提出があったり、会計時の「支払い」がありまね。
生活保護受給者は窓口での支払いはありませんので、それを見られていてバレてしまうということは容易にあるでしょう。また、病院以外にも調剤薬局で薬の処方を受ける際にも保険証の提出があります。この場合も担当薬剤師をはじめ、関係者には情報が共有されますのでバレるのを避けられません。同じく周りで見ている患者さんには注意を払いましょう。

病院や調剤薬局でのバレをなるべく防ぐには受付や会計が電子化されている病院や知り合いのいない自宅から離れた病院を選んで受信するという手もあります。
ちなみに、なんらかの職に就き社会保険に加入して、3割負担で受診する方法も考えられなくもありませんが、本来生活保護受給者の医療費は医療扶助費から「現物支給」され実質無料提供されるものであり、受給者自身の持ち出し(生活扶助費)から負担するというのは生活保護法の趣旨に鑑みてもあま良い方法とは言えません。

5.職場でバレる

前述した通り、生活保護受給中に何らかの職に就き社会保険に加入した場合、病院を3割負担で受信することは可能です。そうすれば「病院側」には生活保護受給者であることがバレないかも知れませんが、もしかしたら「会社側」にはバレるかも知れません。なぜなら、生活保護受給者は国民健康保険には加入できないので国保の保険証は所有できませんが、社会保険に加入する際に、会社側から国民健康保険の提出を求められる場合があるからです。一般的にいえば国民健康保険が未加入状態であることの理由は生活保護以外にもあります。その場でうまく取り繕うか、ごまかすか、しないといけない状況です。こういう場面で生活保護受給者であることがバレる可能性は充分にありますね

さらに付け加えると、何らかの職に就き収入を得るということは「収入認定」をしなければならないということになります。これを怠れば、担当のケースワーカーが職場に調査をする可能性も出てきますので、そこから職場の人たちにバレるかも知れませんね。

6.学校にバレる

お子さんのいる方は、学校行事に参加する場合、通常 保険証のコピー等の提出を求められる場合がほとんどです。保険証は、万が一の事故や怪我があった場合に、医療費の負担を軽減するために必要なものです。そして学校行事の中でも特に「修学旅行」や「日帰り遠足」など校外活動中に子供に何かあった時のために、あらかじめ説明会などで保険証のコピーの提出を求められます。生活保護受給者は前述したとおり、就職していて社会保険に加入していれば(お子さんを社会保険の扶養にしている場合)保険証のコピーを提出できますが、国民健康保険には加入できず国保の保険証は所有できませんので、「生活保護受給者証」のコピーを提出することになります。そういった経緯から、学校側にはあなたが生活保護受給者であることがバレます。

7.パスポートセンターでバレる

生活保護受給中でも海外旅行はできます。あらかじめパスポートを持っていない場合はパスポートを取得することになりますが、この際に本人確認書類の提出を求められます。運転免許証やマイナンバーカードなど1点の提示で良いものと国民健康保険の保険証や年金手帳など別々の証明書が2点必要なものがありますが、「生活保護受給証明書」は後者に当たりますので、あなたがそれを提出した場合はパスポートセンタの職員にバレることでしょう。

8.不動産会社・大家・管理人にバレる

生活保護受給者が借りている賃貸部屋の大家さんや管理人は、入居者が生活保護受給者であることを把握していることがほとんどです。生活保護を受給してから新たに入居する場合、敷金や礼金、前家賃などの初期費用を全て自腹で(援助もしくは生活扶助費で)支払うのでなければ生活保護費から一時支給されることになります。その際に福祉事務所や役所の保護課は、大家さんや管理人または不動産会社に対して見積書や計算書などの提出をもとめますので、その手続きの中で生活保護受給者であることがバレてしまうかもしれません。

また、保証会社の入居審査の際も生活保護受給者であることを言わないという選択しも無いわけではないですが、やはり役所や福祉事務所とのやり取りは、なかなか避けることは難しいのでバレてしまうと言わざるを得ません。
むしろ、逆に生活保護受給者であることを積極的に伝えた方がよいでしょう。生活保護では家賃相当分のお金は住宅扶助費として毎月支給されます。大家さんにとってはあなたが生活保護受給者であることは、家賃収入に直接かかわることになりますし、さらには代理納付(役所や福祉事務所から直接大家さんの銀行口座に家賃分のお金を振り込む)を使えば、大家さんとしては「とりっパクれのない」賃貸契約をすることが出来るわけです。
これらのことから不動産会社・大家さん・管理人には生活保護受給者であることを伝えることが、双方にとってメリットとなるのです。

最後に分かり切った大前提と結論!!

普段の生活であなたが生活保護の受給者だとバレることは、ほとんどありません。
しかし、分かり切った大前提をあえて最後に言うならば、「生活保護」という法律に基づいた「国からの制度」を受ける以上、それに関わる自分以外の人間がいます。したがって当然のごとくその人たちにはバレます。仕事で関わっている以上その人達には当然守秘義務がありますが、一般の人にバレた場合はその限りではないので、だれかにバラされるかもしれませんね(名誉棄損で訴えることはできるかもしれませんケド)。
当たり前のことを言ってしまいましたが当たり前のことを踏まえたうえで考えていかなければなりませんよね。つまり ” バレるひとにはバレる ” ので ” バレない人にいかにバレない様にするか ” が大事です。

しかし、本来ならば生活保護は国民の権利であり、国民の生存権を保証するもので、恥ずべきことでも隠すようなことでもないのです。とはいえ生活保護受給者として堂々と振る舞うこともなかなかできませんよね。なんとも悩ましいところです。

今回の記事をあなたのよりよい生活の参考にしていただければ幸いです。

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