災害後の生活再建の為の貸付制度です!【災害遺族】災害援護資金(さいがいえんごしきん)
自然災害による被災世帯の世帯主は、生活の立て直しに資するため、「災害援護資金」(さいがいえんごしきん)の貸付けを受けることができます。一定の所得に満たない被災者を対象に、国と市町村が350万円まで、貸付ける制度です。
2024年1月1日午後4時10分に起きた能登半島地震。
現在、懸命な救助と支援が早急に進められています。 内閣府は、被災地4県、35市11町1村に「災害救助法」を適用したと発表しました。
この「災害救助法」とは、
災害発生時の応急仮設住宅の設置や生活必需品の提供などをはじめとする被災者の保護と社会の秩序の保全に係る事項を定めた法律
Wikipedia
であり、災害直後の応急的な生活の救済などを主な目的とするものですが一方で、 自然災害によって被災した世帯の世帯主に対して貸付けられる「災害援護資金」において、その貸付け条件となる大切な法律なのです。
今回は、「災害援護資金」の貸付け条件となる災害や貸付け対象者、貸付け額について解説しました。
【災害遺族】災害援護資金(さいがいえんごしきん)
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