災害時に障害を受けた場合のお金【災害遺族】災害障害見舞金(さいがいしょうがいみまいきん)
自然災害によって精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、「災害障害見舞金」(さいがいしょうがいみまいきん)が支給されます。支給額は条件付きで250万円以内です。
2024年1月1日午後4時10分に起きた能登半島地震。 現在、懸命な救助と支援が早急に進められています。 内閣府は、被災地4県、35市11町1村に「災害救助法」を適用したと発表しました。
この「災害救助法」とは、
災害発生時の応急仮設住宅の設置や生活必需品の提供などをはじめとする被災者の保護と社会の秩序の保全に係る事項を定めた法律
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であり、災害直後の応急的な生活の救済などを主な目的とするものですが一方で、 自然災害によって精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給される「災害障害見舞金」において、その支給条件となる大切な法律なのです。
今回は、「災害障害見舞金」の支給条件となる災害や支給対象者、支給額について解説しました。
【災害遺族】災害障害見舞金(さいがいしょうがいみまいきん)
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