●生活保護受給中の引っ越しは出来る?費用はでる?どうする?
どーーーも!!今日もしっかり生存している
赤のヤツです。(;・∀・)
生活保護の引っ越しについて以前
YouTub『ナマポの赤のヤツ』にて
取り上げたのですが、(上の動画↑↑↑)
生活保護受給中の引っ越しについて
関心のある方も多いのではないでしょうか。
条件をクリアしていれば
かく言う僕自身も、
「引っ越し」にかかる様々な作業を
進めているところです(;・∀・)
今回は僕の経験も含め、
生活保護受給者が引っ越しする際の流れや
引っ越し費用の支給条件など、
注意点などもお伝えしていきます。
そして僕自身の引っ越しは
どうなっているのか。
内容の一部をこっそり
公開しようと思います。(;・∀・)v
内緒でお願いします!!くれぐれも!
●生活保護受給者の引っ越しで費用が支給されるパターンとは
生活保護受給者が引っ越しをする際に
費用を支給してもらうには、
ならないようですね。
その
よい
例えば「退院したが帰る家がない」
「都市計画の一環での立ち退き」
「社宅からの転居」
「火災で住めなくなりその後の住居もない」
などなど
かなり細かく条件設定
されているようです。
赤のヤツが参考にしたサイトはこちら
ちなみにわたくし赤のヤツは、
13.家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
生活保護総合情報サイト 『生活保護をまなぼう』支給条件より
という条件がビッチリ
当てはまっていますね・・・・(;・∀・)
これら16の条件と、ご自身の状況を
照らし合わせてみて支給条件を満たして
いるか確認してみましょう。
疑問点や質問は担当ケースワーカーさんに。
ただ条件に微妙に合わないからと言って
特別に認めてくれるということはない・・
と考えておい方が気持ちは楽かも・・・
●生活保護受給者の引っ越し費用 何がでて 何が出ない?
一般的に、引っ越しをする際かかる費用は、
大きく2つありますね。
1つ目は、部屋を決めた後、
不動産屋さんとの
2つ目は、
僕自身、引っ越しを進めていくに当たって
不動産屋さんで、「仮計算書」を出して
もらったり、生活保護受給者を担当したこと
のある経験豊富なスタッフの方に聞いた
情報などを踏まえて、
をまとめました。
さっそく確認していきましょう。
まずは不動産屋さんとの
ですが、この費用が引っ越しでは大部分を
占めるので、なるべく保護費から支給して
もらえると手出しのお金が少なくなり、
生活費の負担が軽減されますね。
不動産屋さんとの契約にかかる料金は
次のようなものがあります。
(契約時に支払う料金)
- 敷金
- 礼金
- 前家賃
(契約日によって + 日割り家賃) - 前共益費※または管理費
(契約日によって + 日割り共益費) - 損害保険※火災保険など
- 保証会社への初回保証料
(不動産会社への「取次ぎ手数料」
が発生する場合もある) - 不動産会社(仲介の場合)への仲介手数料
- 鍵交換代
- 除菌・消臭代
物件や管理会社によって支払う項目は変わって
きますが、基本的には上記に挙げた項目が
初期料金としてかかってきます。
この項目の中で、生活保護費から
「出ない項目」はどれでしょう。
それは、
「除菌消臭代」です。
つまりそれ以外は生活保護費から別途支給
されるということになりますね。
これら支給対象の項目は「敷金・礼金等」
といいます。
ここには登場していませんが、
管理会社や物件によっては「○○サポート」や
「安心○○アシスト」みたいな
独自の料金項目があったりします。
こういうものも
支給対象外のようですね(;・∀・)
また、「○○サポート料金」の中に
「損害保険など」が組み込まれている場合
もあります。この場合、損害保険分は
支給の対象外になってしまうようです。
○○サポートと別で損害保険の料金を
支払うことが出来るか、不動産屋さんの
担当者に相談してみましょう!
もしも、別での支払いが可能であれば、
というわけで、
不動産会社との契約時に支払う料金に関しては
支給対象の範囲も広く、うまくやりくりすれば
「手出し」のお金をできるだけ低く抑える
ことができますね。
ちなみに、「生活保護費から支給」(正確には
「住宅扶助から支給」)される金額には上限が
あります。「敷金・礼金等」が最大いくらまで
支給されるのかは、各自治体がルールに
基づいて運用しているので担当の
ケースワーカーさんに聞いてみましょう。
さてさて、次に
「
こちらに関してはなんと嬉しいことに、
(;・∀・)))))))
まず、自身で引っ越し業者2~3社に見積り
を出してもらい担当の福祉事務所に提出します。
その中で1番安い引っ越し業者が
選ばれる仕組みです。
僕の場合は、単身で、荷物が極端に
少なかったので引っ越しシーズン内ですが
支給されました。
ただし、注意が必要なのは、あくまでも
「引っ越し業者」へ支払う分の金額が
支給の対象であるということです。
例えば、引っ越し用に梱包材、
ダンボールやガムテープビニールテープ
などを個人的に購入したとしても
支給対象にはなりません。気をつけましょう。
<補足>
今回は不動産会社に支払う「初期費用」
(契約時の費用)についてお伝えしましたが、
引っ越し後に支払う毎月の家賃代
(管理費や共益費は除く)やお部屋の更新料、
それに伴う損害保険の料金も支給されます。
●引っ越し費用の支給方法は?
「生活保護費から支給」
(正確には「住宅扶助から支給」)される
引っ越し費用は、
受給者に直接支給されます。
また、代理納付という形で、担当の福祉事務所
が各支払先に代理で支払いをする方法も、
例外的にとれますが基本的には窓口での
手渡しになるでしょう。
ちなみに、僕は初期費用(不動産会社と引っ越し業者に支払う料金)
は、直接窓口で手渡しして頂きました!!
が・・・(;・∀・)
毎月の家賃、管理費は代理納付にしたもらっています(;・∀・)v
いろいろありまして・・・・
と・・・このように・・(笑)
生活保護の受給者が引っ越しする場合に、
支給されないのか
支給の対象になるかどうかに関係なく自腹で
引っ越しできるのであれば、先に挙げたz
支給条件を満たすことなく自由に引っ越し
することは生活保護の受給者でも可能です。
といいますか、基本的に「誰でも」「どこへ」
引っ越しても構わないのです!
日本は「居住移転の自由」が
保証されています。
日本国憲法第22条第1項でも規定されています。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法第22条第1項
●まとめます
生活保護の受給者は
引っ越しをすることができるのか、
費用は支給されるのか、
引っ越しをする場合に、
何が支給されて何が支給されないのかや
支給方法についてもお伝えしてきました。
お疲れさまでした(;・∀・)最後に
簡単にまとめます。
- 生活保護受給者でも引っ越しをすることはできる。
- 「住宅扶助の支給条件」を満たせば支給可能!!
- 物件契約時にに支払う「敷金・礼金等」はその多くが支給対象だが、上限が各自治体で決められている。
- 鍵交換代、除菌・消臭代、管理費(共益費)は出ない!!
- 引っ越し業者に支払う費用は全額支給される!!
- 支給決定したお金は、「追加支給」という形になり、事前に窓口にて直接受け取ることができ、自身で各支払先に支払う(担当の福祉事務所に代理納付してもらうことも可能)
- 生活保護の受給如何にかかわらず、だれでも自由に引っ越しすることができる(日本国憲法第22条第1項)
★最後に赤のヤツの引っ越し請求書を公開!!
ここまで読んでくださって誠にありがとうございました。(;・∀・)
冒頭のタイトル通り、
(;・∀・)住所とかかいてあるし・・
(;・∀・)というわけで、「請求書」の各項目がいくらだったか、どのくらい支給されたか、手出しはどのくらいだったか、などをお伝えしていきたいと思います。
引っ越しを考えている生活保護受給者の方は「密かに」参考にしてみてください。
項目 | 金額 | 内税 |
敷金(1.0カ月) | ¥41,000 | ¥0 |
礼金(1.5カ月) | ¥61,500 | ¥0 |
家賃 2/25~(4日分) | ¥5,291 | ¥0 |
3月分 | ¥41,000 | ¥0 |
¥ | ||
損害保険料 | ¥20,000 | ¥0 |
保証料(初回) | ¥30,000 | ¥0 |
仲介手数料 | ¥45,100 | ¥4,100 |
合計 | ¥248,408 | |
請求書金額 | ¥248,408 |
ということで、
こちらの表を見てわかるように、今回わたくし赤のヤツが引っ越しするにあたっての
「手出し」金額は 4,517 円
となりました(‘◇’ )ゞ
以上です!!(;・∀・)バイなら~♪
動画も併せて見てね♪
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